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【出会い系サイト利用にあたっての法律】
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利用者規制
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「書き込み」による不正誘引の禁止
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児童を相手とする性交等の誘引
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例:中学生の女の子、僕とセックスしませんか?
(24歳、会社員) |
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児童による性交等の誘引
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例:おじさま私とセックスしませんか?
(15歳、高校生) |
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代償を提示して児童を異性交際の相手とする誘引
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例:女子高校生で¥30000で会ってくれる人いませんか。
(45歳・会社員) |
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児童が代償を示して行う異性交際の誘引
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例:前金制でホテル、おじ様居ませんか?
(13歳、中学生) |
いかなる場合であれ、この法律に反した者は、日本国憲法により裁かれる事となります。違反した者100万円以下の罰金。その他児童の場合は少年法規定により家庭裁判所に送致となります。

また利用者だけでなく、運営者側にも厳しい法律があります。双方に共通して言える事が児童に対しては絶対にいかなる事があっても、出会い系サイトを近づけてはいけないと言う点です。事実右のグラフを見ると、被害者の数の多くが児童と言う事が分かります。運営者側の法律については下記を参照にして見て下さい。これらに該当する出会い系サイトを発見した場合は、利用停止、警察への通報をお奨めします。
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第一章
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総則
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第一条
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出会いサイト等を利用して18歳未満の人とHすることを禁止するとともに、その人が出会いサイト等を利用しないようにして、犯罪等から守る事を目的とする |
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第二条
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児童とは18才未満の人の事であり、知らない異性との出会いの場を提供する者が出会いサイトの運営者です。 |
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第三条
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出会いサイト運営者は18才未満を入会させないようにすること。 |
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第四条
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お父さん、お母さんは18才未満のお子さんが出会いサイトを利用しないように努力してください。 |
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第五条
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国や地方公共団体は児童が出会いサイト等を利用しないように考え実行します。 |
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第二章
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児童に係る誘引の規制
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第六条
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出会いサイト等でしてはいけないこと |
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1、児童にHなことしてはいけない。
2、児童とのHなことを18才以上の人に勧誘してはいけない。 3、児童にお金をちらつかせて遊びに連れてはいけない。 4、お金を貰う代わりに児童とのHを斡旋してはいけない。 |
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第三章
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児童による利用の防止
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第七条
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出会いサイト等の事業者はサイトを宣伝するときは全てにおいて、必ず「児童は利用しちゃイカンよ」と伝える事。 |
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第八条
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出会いサイト等の事業者は以下の利用者が18才以上かどうかを確認しないといけない。 |
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第九条
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第六条でいうダメなことが起こらないように努力しなさい。 |
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第十条
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第七、八条でいうことをやってなければ、熱い鉄槌を落とすことができます。 |
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第五章
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罰則
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第一条
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出会いサイト等を利用して18歳未満の人とHすることを禁止するとともに、その人が出会いサイト等を利用しないようにして、犯罪等から守る事を目的とする |
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第二条
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児童とは18才未満の人の事であり、知らない異性との出会いの場を提供する者が出会いサイトの運営者です。 |
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第三条
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出会いサイト運営者は18才未満を入会させないようにすること。 |
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第四条
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お父さん、お母さんは18才未満のお子さんが出会いサイトを利用しないように努力してください。 |
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第五条
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国や地方公共団体は児童が出会いサイト等を利用しないように考え実行します。 |
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